相続放棄で
こんなお悩みありませんか?
下記のいずれかに該当する方は、
ぜひシャイン司法書士法人にご相談下さい!
あきらめないで!
期限が過ぎた相続放棄
3ヶ月を過ぎた難しい相続放棄も、しっかり解決します!
ホームページをご覧の皆さまの中には、3ヶ月の期限を超えた相続放棄をお考えで、はたして相続放棄が認められるのかと不安な方もおられると思います。シャイン司法書士法人では、相続放棄に関する深い知識と豊富な実務経験を活かして、3ヶ月の期限を過ぎてしまった難しい相続放棄手続きにも積極的に取り組んでおります。
実際に、当事務所が担当させていただいた3ヶ月を経過した相続放棄について、ほとんど無事に相続放棄が認められております。
「相続を知ってから3ヶ月以上経ってしまったので、借金を相続するしかない…」とあきらめずに、まずは一度お問い合わせ・ご相談ください。
知らなかったでは済まされない、「3ヶ月」の期限
相続放棄の申請は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。つまり、ご両親やご親戚が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に相続財産の調査を終えて、相続するのか、それとも相続放棄するのかという判断をしなければなりません。
もし3ヶ月を超えてしまった場合、どうなるのでしょうか?
原則的に、3ヶ月という期限を超えた相続放棄の申請は認められません。そしてこの3ヶ月という期限について、「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」ということを知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
相続放棄が認められなかった場合はどうなる?
相続放棄が認められない場合、原則どおり相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には預金や不動産、車・宝石など動産のプラスの財産だけではなく、借金や家賃の滞納分、病院の治療費の未払金などマイナスの負債も含まれます。
相続財産が負債や借金しかない場合は何も得ることがないばかりか、負債だけを相続することになってしまいます。思わぬ借金を背負うこととなった相続人の、今後の人生計画を大きく狂わせることになりかねません。このような事態にならないためにも、お早めにシャイン司法書士法人までお問合せください。
このようなケースもお任せください!
『相続したい財産』はあるが
『負債がどれだけあるか』不明…
『限定承認』なら解決できるかもしれません。
限定承認とは?
『相続したプラスの財産』の範囲内で、『相続したマイナスの負債』を弁済する相続方法です。
限定承認のポイントは、プラス財産の範囲内でのみ負債を弁済するという点です。つまり、限定承認を行った相続人に、相続した財産を超える負債を支払う責任はない、ということです。普通に相続(単純承認)した場合は、後から判明した負債もすべて支払う必要があります。
限定承認は故人の負債額が不明な場合に適しています。例えば相続から数年後、次から次に故人の借金が出てきたとしても、相続したプラス財産の額以上に借金を支払う必要はないのです。相続人は損することなく、財産分を超える負債がない場合はそのままプラスの財産を相続できます。
借金より財産が多いので、そのまま相続。
しかし数年後、多額の借金が判明。借金の総額が財産を上回る結果に…。
相続後に新たな借金が判明しても、
相続した財産以上の負債を負う責任がありません。つまり相続人が損をすることがありません。
相続放棄との違い
限定承認は、相続の一切を放棄する相続放棄とは違い、実家や車などの財産を相続して借金を弁済することが可能です。
相続放棄
相続後に新たな借金が判明しても、相続した財産以上の負債を負う責任がありません。つまり相続人が損をすることがありません。
限定承認
どちらのパターンになっても、相続人が相続(限定承認)することで、マイナスになることはない!
限定承認のメリット
シャイン司法書士法人が、
選ばれる理由
こんな場合でも
相続放棄できますか?
相続に関するお悩み・お困りごとは、
シャイン司法書士法人へご相談ください
故人とはまったく疎遠で、どんな借金や遺産があるのか見当もつかない
故人の借金・遺産がまったく不明でも相続放棄は可能です。 相続放棄とは、特定の借金・遺産を放棄する手続きではなく、「手続きする方が相続人ではなくなる手続き」を指します。
兄弟や親族と顔を合わさずに相続放棄したい
可能です。相続放棄は、各相続人が単独で行えます。 ご依頼者さまのご都合をしっかり把握し、心理的なご負担もないように進めさせていただきます。
そちらに出向かずに相続放棄できますか?
可能です。遠方にお住まいの方、交通手段に恵まれない方、体調などのご理由がある方。お電話と郵便で相続放棄を進めることもできます。
ご依頼・相続放棄の流れ
ご相談は無料!電話・郵送のみでも対応可能です。
step1
お電話やメールによるお問い合わせ
まずは、お電話またはメールでご相談ください。ご相談やご質問には丁寧に対応させていただきます。
来所面談の場合は、ご相談者さまのご事情や、ご都合の良い日時をお伺いしたうえで、無料相談のご予約を承ります。
step2
ご相談の対応
来所面談やお電話などで、詳細な手続きの流れや、必要書類、費用などをお伝えします。相続放棄に関する疑問などが解消するよう丁寧に説明します。ご不明な点や、不安に思われることなどがございましたら、遠慮されず、納得ゆくまでお気軽にご質問ください。ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
step3
ご依頼
シャイン司法書士法人に相続放棄をご依頼いただく場合は、委任契約書に署名・捺印をいただきます。
すぐに決断できない場合には、一度ご自宅にお帰りになられて、ゆっくり考えて頂いても結構ですので、どうぞご安心ください。
お電話でご依頼いただく場合は、契約書などを本人限定郵便で郵送し、押印いただきます。
step4
当事務所が、戸籍など必要書類の収集
申述に必要な書類を集めます。(必要な戸籍の量などにより、収集に要する日数が変わります。) このとき、自分が放棄することによって法定相続人が次の順位の人になるようであれば、相続放棄する旨をあらかじめ伝えておくとよいでしょう。 ※相続放棄をしても、裁判所から次順位の相続人への連絡や案内などはありません。ご安心ください。
STEP5以降の手続きに関してほとんどの事務処理手続きを当事務所が行いますので、ご依頼者様の負担になりません。
step5
相続放棄申述書の作成
戸籍などの必要書類の収集を行った上で、相続放棄申述書を作成します。
step6
家庭裁判所へ申述
STEP5で作成した申述書に戸籍などの添付書類を添付し、家庭裁判所に郵送にて申述します。
step7
家庭裁判所から照会書送付(ご依頼から約3〜5週間程度)
申述後、1週間ほどするとご自宅に家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてくることがあります。 もし照会書が届きましたら、当事務所にご連絡ください。書き方がわからない場合、司法書士がサポートしますので、ご安心ください。
step8
家庭裁判所にて審理
事件内容により、要する日数が変わります。(約1週間から10日ほど)
step9
相続放棄の受理・不受理
申述に対する受理・不受理の結果が通知されます。その通知書を当事務所にFAXもしくはご郵送ください。
step10
相続放棄申述受理証明書の取得
債権者からの督促があった場合などに証明書がある⽅が便利な場⾯が多く、これを当事務所で取得させていただきます。 これで相続放棄の⼿続きは完了となりますが、手続き完了後も何かご質問や不安に思われることがお有りでしたら、どうぞいつでもお気軽にご相談ください。
費用について
ご依頼者様の負担を少しでも軽減できるようプラン以外の料金は極力発生しないようにしておりますので、安心してご依頼ください。
相談料 | 無料 | |
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死亡日から3ヶ月以内の費用 |
└ フルサポートプラン:44,000円(税込) └ ライトサポートプラン:9,900円(税込) |
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死亡日から3ヶ月を経過しているが、通知によって死亡を知った日から3ヶ月以内の費用 |
└ フルサポートプラン:55,000円(税込) |
|
死亡を知っており、死亡日から3か月を経過している場合の費用 |
└ フルサポートプラン:66,000円(税込) |
|
その他のお手続き費用 |
└ 至急申立て加算:13,200円(税込)/人 期限まで2週間以内の場合に加算されます |
└ 期間伸長手続:13,200円(税込)/人 相続、相続放棄を検討する期間の伸長を申立てます。(諸手続きご依頼者の方のみの費用となります。) |
ご依頼者様の声
相続放棄でお困りの方々のお力になれるよう、頂いたお声・ご意見に対して真摯に向かい合い、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
Mさまと住所も不明なほど長年疎遠だったお父様がお亡くなりに。お父様自身の財産負債が不明だったこと及び、お父様と同居されていたご兄弟から葬儀代等の請求がきたことから、身内の争い等に巻き込まれたくない・関わり合いたくないという思いでご来所されました。
この度は、大変お世話になり、また、本当にありがとうございます。司法書士の西川先生にもお話ししたように、とても普通ではあまり聞いたこともないような、身内のガタガタをしていることから巻き込まれたくない一心で、こちらの相続放棄を専門に扱うというシャインを見つけました。自分たちではうまくできないし、失敗できないという事もあり、プロに任せれば大丈夫と言う思いがありました。こちらの方がとても一言一言に激励され、また、安心することができました。本当に感謝という言葉しかでてきません。本当に、本当にありがとうございました。又、何かあれば、よろしくお願い致します。
U様の元に名前すら全く知らない親族であろう方の数百万円もの請求が保証協会から突然届き、その請求書には、調査の結果、U様が法定相続人であり支払義務がある旨の記載がありました。U様は大変驚かれ困惑され来所されました。
御社のことをインターネットで知ったのですが、お電話も、コール1回ですぐに取って下さって、いつかけても感じがよく、担当していただいた西川徹様もすごくハキハキされていて安心できてよかったです。 本当にありがとうございました。
事務所案内
事務所情報
事務所名 | : | シャイン司法書士法人・行政書士事務所 |
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所在地 | : | 〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル12階 |
所属会 | : | 大阪司法書士会会員 第3146号 |
代表者 | : | 司法書士 阿部 弘次(大阪司法書士会会員 簡裁訴訟代理認定番号:第512274号) |
お問い合わせ情報
電話番号 | : | 0120-531-063 |
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営業日 | : | 全日 9:00~20:00 |
対応エリア | : | 全国対応 |
アクセス
所在地 | : | 〒540-6591 大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル12階 |
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最寄駅 | : |
地下鉄谷町線 京阪電車 |
支店情報
京都支店 | : | 〒604-8151 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地 MJP KARASUMA BLDS3F |
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最寄駅 | : |
阪急 地下鉄烏丸線 |